会員の皆さまへ
代理店賠償「日本代協新プラン」の概要
信頼の代理店の「万一の場合」に備えて
日本代協は、代理店のコンプライアンスが問われる時代となったことを認識し、2001年度の事業計画に「代理店賠償責任保険の検討」を掲げ、企画環境委員会にその検討を諮問しました。
2002年2月の理事会で企画環境委員会の答申が採択され、本会正会員の皆様が万一の場合に備えていただくめに代理店の保険契約者に対する賠償責任を補償する制度を導入いたしました。
さらに2005年7月から、代理店賠責『日本代協新プラン』とし大口団体割引を適用、更にはトータルプランナー割引を導入するなど低廉な保険で幅広い補償範囲の内容に改定を重ねています。
日本代協では、代協正会員の皆様に万一の場合に備えていただくため、代理店賠責「日本代協新プラン」へのご加入をお勧めしています。
また、日本代協を契約者とし、都道府県代協正会員を被保険者とする大口団体契約ですので、低廉な保険料となっています。
補償内容
保険金が支払われる主な事故は、次のとおりです。
補償する損害により、保険金の限度額や保険金が支払われる場合には条件があります。
- 「特定保険募集人」またはその役員もしくは従業員が保険募集業務に係わる行為に起因して、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
特定保険募集人とは
生命保険募集人、損害保険代理店または少額短期保険募集人をいい、特定少額短期保険募集人は除きます。
保険募集において顧客からの受託物を損傷、汚損、紛失したか、または盗難されたことで、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
保険代理店の事務所など施設の所有、使用、管理等に起因して、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
争訟費用を負担することによって生じた損害が補償されます。
一被害者につき500円を限度として個人情報漏えい事故にかかわる被害者への見舞金が補償されます。
保険募集人特約において、他保険会社で同種の保険にご加入していた場合において、初年度保険契約の開始日の1年前の応答日以降の行為に起因する損害賠償請求を保険の対象とする特約です。
ただし、受託財物賠償責任補償特約、施設賠償責任補償特約または個人情報漏えい見舞金補償特約にはこの特約は適用されません。
被保険者の範囲
以下に記載のすべての方が被保険者となります。
- 保険加入者(代協正会員)
- 保険加入者の役員(退職した役員を含む)
- 保険加入者の従業員
(退職した従業員(派遣社員・出向受入社員・勤務型代理店等)を含む)
勤務型代理店
「勤務型代理店」とは統括代理店および所属保険会社との三者間で保険代理店委託契約書を締結している個人代理店をいいます。
「被統括代理店」など保険会社によって呼称が異なることがあります。
補償内容と支払限度額
基本補償プラン
項目 | 保障される内容 | 免責金額 | 支払限度額 | |
---|---|---|---|---|
1損害賠償請求につき | 保険期間中支払限度額※2 | |||
代理店賠償責任補償 | 保険募集人の業務に係る行為に起因する賠償責任 | 5万円 (フランチャイズ方式)※1 |
合算して 1億円 |
合算して 3億円 |
受託財物賠償責任補償 | 保険募集に必要な顧客からの受託物に対する賠償責任 | |||
施設賠償責任補償 | 保険代理店の施設の所有、使用、管理に起因する賠償責任 | |||
争訟費用補償 | 争訟費用を負担することによって生じる損害 | なし | 2,000万円 | 6,000万円 |
個人情報漏えい 見舞金費用補償 |
個人情報漏えい事故の際、所属保険会社・公的機関への漏えい事実の届出および被害者への見舞金支払いについての所属保険会社の了解があった場合の見舞金 | なし | 500万円 (1被害者につき500円) |
- ※1フランチャイズ方式とは、損害賠償金額が免責金額(5万円)以上の場合に限り、損害保険金をお支払いする方式です。この場合、お支払保険金に免責金額はかかりません。
- ※2保険期間中の総支払限度額は150億円となります。(証券共通)
先行行為補償特約(オプション)
ご契約時に他の保険会社で同種の保険(保険募集人向け専門業務事業者賠償責任保険)にご加入されている場合、新規加入の1年間のみ「先行行為補償特約」を付帯することができます(保険料割増10%)。
この場合、遡及日(保険対象となる保険募集および関連業務の開始日)が新規加入時の保険開始日の1年前の応当日に遡ります(対象となるのは保険募集人特約のみであり、受託財物賠償保険補償特約、施設賠償責任補償特約および個人情報漏えい見舞金費用補償特約には、この特約は適用されません)。
保険期間と保険開始日
保険期間
保険期間は毎年10月1日から1年間です。(毎年10月1日午前0時から翌年10月1日午前0時まで)
勤務型代理店
毎月20日までのお申込みで、翌月1日が保険開始日となります。(ただし、お申込みの最終受付日は6月20日、7月1日始期となります。)
- 遡及日以降に行われた保険募集業務行為に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に、保険の対象となります。
- 前年他保険会社で同種の保険に加入があり、先行行為補償特約を付帯した場合は、初年度保険契約の開始日の1年前の応答日が、遡及日となります。
- ただし受託財物賠償責任補償特約、施設賠償責任補償特約、または個人情報漏えい見舞金補償特約には、この特約は適用されませんので、初年度保険契約の開始日が遡及日となります。
保険開始日
- 保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時(付帯される特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まります。
- 保険料は必ず保険期間開始日以前の払込期限内にお支払ください。
- 保険期間が始まった後であっても、日本代協または保険会社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金が支払われません。
保険料の算出基準・基本保険料
保険料の算出基準(100円単位切捨て・1000円単位)
- 保険料算出は、保険募集人の合計人数によります。
保険募集人合計とは、特定保険募集人又はその役員若しくは使用人の合計人数をいいます。
(ただし、同一人が損保、生保の募集を兼務している場合は1名とします)
故意または重大な過失により、申込時に不実の申告をした場合、保険金をお支払いしません。 - 「損害保険トータルプランナー割引」として、損害保険トータルプランナーが2名までは10%、3名以上でしたら20%の割引が適用になります。
割引適用にはトータルプランナー認定番号が必要です。
認定番号の確認には数字10桁の募集人IDを使用します。お手元にご準備の上、確認方法をご覧ください。 - 「先行行為補償特約」を付帯した場合は、10%の割増となります。
「先行行為補償特約」は、新規加入の場合で、現在他社で同種の保険に加入している場合のみ付帯することができます。
契約方式・加入方法
契約方式
契約者は一般社団法人 日本損害保険代理業協会、保険加入者を代協正会員とする団体契約
加入方法
基本補償プラン
「専用の郵便局払込票」に必要事項をご記入の上、郵便局で保険料をお振込みください。
- 都道府県代協正会員のみご加入いただけます。
- 勤務型代理店・被統括代理店等は、募集スタッフと定義し、統括代理店を通じてご加入いただけます。(Chubb損害保険株式会社 約款による)
- 勤務型代理店・被統括代理店等単独ではご加入いただけません。
お問い合わせ先
保険契約者
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル3階321区
TEL:03-3201-2745
引受保険会社
〒141-8679
東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山
TEL:050-3133-4004
高額補償プラン(免責100万円)
従来の「基本補償プラン」の補償内容を維持したまま、新たな選択肢として、主に大規模代理店向けに1損害賠償請求における支払い限度額を最高3億円まで補償するプラン(免責100万円)です。
- 従来の基本補償プランとの重複申込はできません。どちらかをお選びください。
- 保険期間中にプランの変更はできません。
補償内容と支払限度額
補償項目 | 免責金額 エクセス方式※1 |
支払限度額 | |
---|---|---|---|
1損害賠償請求につき | 保険期間中支払限度額 | ||
代理店賠償責任補償 | 100万円 | 合算して 3億円 ただし、個人情報漏えいについては500万円 (1被害者につき500円かつ 3億円の内枠払) |
|
受託財物賠償責任補償 | |||
施設賠償責任補償 | |||
争訟費用補償 | |||
個人情報漏えい 見舞金費用補償 | なし |
- ※1免責金額はエクセス方式で100万円です。被保険者の被る損害が争訟費用を含め100万円以下の場合は、保険金は支払われません。
年間保険料例
高額補償プラン年間保険料抜粋表
保険募集人数 | 年間保険料 | ||
---|---|---|---|
基本保険料 (損害保険トータルプランナーなし) |
損害保険トータルプランナー 割引適用の場合 | ||
1~2名 | 3名以上 | ||
1名 | 15,000円 | 13,000円 | ― |
5名 | 23,000円 | 20,000円 | 18,000円 |
20名 | 56,000円 | 50,000円 | 44,000円 |
50名 | 109,000円 | 98,000円 | 87,000円 |
70名 | 146,000円 | 131,000円 | 116,000円 |
100名 | 200,000円 | 180,000円 | 160,000円 |
150名 | 290,000円 | 261,000円 | 232,000円 |
200名 | 379,000円 | 341,000円 | 303,000円 |
250名 | 469,000円 | 422,000円 | 375,000円 |
300名 | 559,000円 | 503,000円 | 447,000円 |
主な免責事由
保険金をお支払できない主な場合
- 約定、保証等により加重された責任
- 被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求
- 法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
- 所属保険会社の倒産、清算、管財人による財産の管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求
- 戦争(宣戦布告の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒じょうに起因する損害賠償請求
- 地震、噴火、洪水または津波に起因する損害賠償請求
- 遡及日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
- この保険契約における保険期間の開始前に、弊社へ通知された被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況
- 他の被保険者からなされた損害賠償請求
- 被保険者(代理店)の親会社または子会社からなされた損害賠償請求
- 被保険者が保険業法第276条の登録を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求
- 投資に関する助言もしくは運用または金融商品の利率もしくは市場価格の変動に起因する損害賠償請求
よくある質問Q&A
ただし、損害保険代理店および生命保険募集人が保険業法の規定に基づいて登録していることが保険金支払の前提条件です。
ただし、事故(事由)が、本保険の免責事由に該当している場合にはお支払できません。
したがって、届け出た役員、従業員(派遣社員・出向受入社員・勤務型代理店等を含む)だけではなく、事務に従事している社員等も対象としています。
保険募集人合計とは、特定保険募集人又はその役員若しくは使用人の合計人数をいいます
(ただし、同一人が損保、生保の募集を兼務している場合は、1名とする)。
故意または重大な過失により、加入依頼書に不実の記載をした場合、保険金はお支払いできません。
- 多くの正会員が加入しており、大口契約の割引が適用されています。
- 保険募集人に日本損害保険協会認定損害保険トータルプランナー(お申込み時点で有効な認定番号保有者)の方がいる場合には、損害保険トータルプランナー割引とし、損害保険トータルプランナーが2名までは10%、3名以上は20%の割引が適用となります。
同時に、引受保険会社のChubb損害保険株式会社(チャブ保険)(外部サイト)に事故報告をご提出ください。
その際は、所属保険会社の対応をあわせてご連絡ください。
この場合、所属保険会社は代理店に求償することができますが、求償権を行使された事例については不明です。
損害保険代理店が賠償責任を負った判例は、いずれも地裁レベルのものですが、3つあります。
3件とも所属保険会社は旧募取法第11条の損害賠償責任を負わないとされ、損害保険代理店が保険契約者に対して信義則上の義務(民法第1条)により、その義務を怠ったため、損害額の2割の賠償責任を負うと判示されたものです。
保険契約者は、自動車保険の満期が近づき損害保険代理店から継続契約を勧められ継続契約申込書に署名捺印した。
損害保険代理店は、その保険料について保険契約者の妻に再三支払いの催促をしたが、「主人は振込むと申しております」との回答で満期日までに保険契約者から保険料の振り込みはなかった。
その後も保険契約者から何の連絡もなかったため損害保険代理店は、他の保険会社と保険契約を締結したものと推測して申込書を破棄した。
その後自損事故を起こした保険契約者が、保険金の支払を受けられなかったとして保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
判決では、保険契約者の代理店が請求書等を送付してくれるものとの期待を保護することが信義則に適い、損害保険代理店は損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成3年(ワ)第10386号損害賠償等請求事件〔判時1509-139〕)
損害保険代理店は、保険契約者に対して満期日の20日前に満期の通知を行っていたが、引受保険会社から引受拒否されていること、他の保険会社とも新たな保険契約締結ができていないことを保険契約者に告げず、満期日以降も保険契約者に連絡をとっていなかった。
その後、その保険の目的が罹災したため保険契約者は、保険金請求を行ったが、保険金の支払を受けられなかったため、保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
判決では損害保険代理店は、保険契約者の保険継続の利益を保護するため引受けを拒否されていること等を知らせる信義則上の義務を負うので、保険契約者に対して損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成7年(ワ)第60号損害賠償請求事件〔保険毎日新聞(代理店版)平成9年4月14日〕)
保険契約者と損害保険代理店は長年の付き合いがあり、多数の保険契約を締結していた。
火災保険が満期になるので、保険契約者の妻にその旨伝えていたが、その後、契約者宅に保険料集金等で訪問した際にも、契約更新の手続きを取るよう勧めることもなかった。当該代理店は、かねてより保険契約者とトラブルがあり、信頼関係が薄れてきていたこと等から更新する希望がないと判断し、あえて更新を確認することを行わなかった。
その後、その保険の目的が罹災したため、保険契約者は保険金支払請求を行ったが、支払を受けられなかったため、保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
判決では損害保険代理店に対しては、一般の契約者の意識として毎年保険契約を更新していると考えるのが通例で、火災保険契約の更新手続きを履行しない保険契約者に対してその意思の有無を確認すべき信義則上の義務を負うので、損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成6年(ワ)第373号損害賠償請求事件〔保険毎日新聞(代理店版)平成8年12月9日〕)
参考:保険業法と代理店の責任
保険業法283条における保険会社と代理店との関係
所属保険会社の代理店に対する教育指導等の責任」を目的としています。
保険業法第283条は、「保険契約者の保護に加えて、所属保険会社の代理店に対する教育指導等の責任」を目的としています。保険会社の代理店に対する教育・指導責任とこれに対する代理店の遵守義務とが一体となって、はじめてコンプライアンスに従った正しい募集活動を繰り広げることが可能となります。
日本代協ではこの両者の「信頼関係」を基本とし、かつ最重要視すべきことと考えています。
保険募集活動を保険会社との信頼関係のもとにコンプライアンスに従って日頃行なっておられる正会員の皆様は、契約者から賠償請求される例は少なく、仮にそのようなケースがあったとしても保険会社がその賠償請求に応じてきたことと思われます。
代理店の責任
- 代理店が保険募集につき保険契約者に加えた損害は、保険業法第283条で所属保険会社が責任を負うとされています。しかし、同条第2項では保険会社が代理店委託につき相当の注意をし、かつ、保険契約者に加えた損害発生の防止に努めていたにもかかわらず発生した損害については、免責とされ、さらに同条第4項において所属保険会社は代理店に対し、求償権を行使できるとされています。
- この法283条は、民法715条の「使用者責任の規定の特則」であり、主旨は保険募集を行った際に損害保険募集人、または生命保険募集人に生じた私法上の責任について、その所属保険会社が負うこととするものであり、また同法の目的は、保険契約者の保護と所属保険会社の募集主体に対する教育指導の責任です。
- 代理店が保険契約者に対し、損害賠償を負担しなければならない事例として、「信義則上の責任」(民法第1条)を問われた裁判例があります。これは、本来は保険契約者の自己責任に属する事項(保険の申込、保険料の支払義務等)ですが、信義則上は「代理店は契約者に対する援助義務がある」とされたものです。
保険業法第283条(所属保険会社の賠償責任)(抜粋)
(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)
第283条 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(中略)
三 所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
(中略)
4 第一項の規定は所属保険会社等から保険募集人に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない。
保険会社向けの総合的な監督指針等の改正により、保険販売に際して、顧客のニーズ確認をより厳密に実施することが求められています。
保険業法第283条各要件の一般的解釈
- 「保険募集」は、募集自体に限定されず、保険募集と密接な関係にある行為を含みます。
例えば媒介を行なう代理店が受領権のない保険料を受領するなど。 - 「保険契約者」には、有効な契約の締結をした契約者のほか、代理店の言動により判断を誤り無効な保険契約を締結した者も含まれます。
- 契約者が代理店の媒介行為における故意・過失により損害を被ったが、結局契約の締結に至らなかった場合も「保険契約者」として保護すべき場合がありうるとさています。
過去の裁判例で代理店の賠償責任(詳細はQ&Aに掲載)
代理商たる保険代理店(商法第46条)は独立の商人(商法第502条第9号)として民法第1条第2項
信義誠実の原則に基づき独立の責任を有するとされ、保険契約者の信頼を裏切らないよう行動する「信義則」上の責任を負っているとされたものです。
- 東京地裁 平成6年3月11日判決
- 松山地裁 平成8年8月22日判決
- 前橋地裁 平成8年9月5日判決
保険会社の求償権行使(保険業法第283条第4項)
具体的な委託契約書上の違反行為とは以下のようなケースが考えられます。
- -法令遵守義務(保険業法、重要事項の説明)
- -保険募集に関する文書等
- -守秘義務
- -損害についての意見表明の禁止
本項は参考資料であり、「日本代協新プラン」で免責となる事例もあることをご承知おきください。