釧路支部

【釧路支部】新春セミナーおよび新年交礼会開催

釧路支部

【日時】令和6年1月25日(木)16:30~

【会場】釧路センチュリーキャッスルホテル

・セミナー(3F 鳳の間)

・新年交礼会(3F 孔雀の間)

上記日程にて、新春セミナーおよび新年交礼会を開催いたしました。

司会 長尾副支部長

《新春セミナー》

16:30~17:30(3F 鳳の間)

講師は、

弁護士法人荒井・久保田総合法律事務所

久保田 庸央 先生でした。

テーマは、

『保険代理店における被害者対応の基礎知識』で、お話いただきました。

『保険代理店の役割』

消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役

保険に関する知識や情報、トラブルが発生したときの交渉力など、お客様にとって格差が生じることのないように緩和する役目を狙って、消費者・保険契約者を様々な危険から守るため、最適な保険提案を行う。

と日本損害保険代理業協会のホームページに記載されております。

久保田先生は、保険契約者に寄り添う立場、と思っているとのことでした。

『めざす理想の代理店像』

・保険を選ぶ前に代理店を選ぶ、という考え方。

・消費者・保険契約者に信頼される代理店

1.契約締結前の役割

2.契約締結時の役割

3.保険期間中の役割

4.満期時の役割

5.事故発生時の役割

『事故発生時の代理店の役割』

・お客様からの事故通知の受付、事故状況の聴取をし、当事者としてとるべき措置のアドバイスをする。

・直ちに事故状況を保険会社へ通知する。

 ~その後の速やかな事故状況調査につなげる。

・事故の通知から保険金支払までのプロセスを説明する。

・お客様の立場から保険会社との連絡を密にし、事故処理の進捗状況を伝える。

・保険金請求書類の取り付け方法のアドバイスをする。

と、日本損害保険代理業協会のホームページに記載されていますが、

今回のセミナーでは、

弁護士費用特約、人身傷害補償特約の使い方をご説明いただきました。

保険の入口、出口のうち、

出口の利用方法を知って、勧誘に結び付けてほしいとのことです。

『事故被害の側面』

・賠償保険(交通)→加害については基本的に保険会社に一任

非弁行為・・・弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として他人の法律事務を取り扱う、いわゆる非弁活動を禁止している。犯罪になる。

交通事故は、なぜ保険会社が交渉しているのか?

保険会社と日弁連は協議を重ねてきた。保険会社は被保険者に対し支払責任を負う限度において、示談交渉を行うことができる。

100:0の事故では、なぜ保険会社は交渉してくれないんだろう?

保険会社が被保険者に対し支払責任のない「無責事故」は示談できないことになる。いわゆる「もらい事故」について、保険会社が示談交渉できないのは、このため。

保険代理店が交渉すると違法になる可能性があるため、違法行為には気を付けてください、とのことでした。

・被害側面は被害者自身による対応

※加害の交渉とともに事実上解決されることが多い

『弁護士への相談・依頼のタイミング』

・弁護士への相談 → いつでも

 初期での相談は、今後の事故対応の流れの説明をする。(保険代理店でも普段していること。)

・弁護士への依頼 → 原則、いつでも

 (原則ということは、例外がある。)

 早期依頼のメリットは窓口を弁護士に一任できる。

 被害者は、加害保険会社と話しを進めていく上で、ストレスを感じるが、弁護士に一任することは、ストレス軽減になるため、メリットとなる、とのこと。

弁護士へ依頼する場合、大きく2つに分けると、

 保険会社の示談案のか、か、

示談案提示後依頼のメリットは、弁護士依頼による上昇額を実感しやすいこと。

※注意点は、弁護士が受任しないタイミングがある

「弁護士に相談する」とか「弁護士に依頼する」などと、事前に相手には告知しない方が望ましい

密かに相談するのが良い、とのこと。

『弁護士が受任しないタイミングの具体例』

事故で損傷した車両の修理見積が70万円で、車両の時価額が30万円と言われている。対物超過特約で修理してよいとのことだが、過失割合8:2と言われており、過失割合が納得いかない。なお、怪我をしていて治療中である。

・被害者と保険会社が話をする。その後に弁護士に依頼すると、仕切り直しになる恐れがある。対物超過特約を使うかどうかは加害者側が決めるもの。被害者側が決めるものではない。

※弁護士を依頼することで仕切り直しになるおそれ

→本件では、対物超過特約を使わないことになるおそれがある

10:0 の30万円 < 8:2の70万円(56万円)

物損はご自身対応にて解決後、人損のみを依頼するとことになることもある。

よって、密かに相談が望ましい、とのことでした。

『弁護士特約の効果』

弁護士費用の自己負担なし(上限あり)

裁判の実費、調査費用への対応も可

請求額が小さい案件が最も効果あり

弁護士費用を自己負担したのでは採算が合わない

弁護士特約があることで弁護士を依頼できるか否かに差が出る

人損はほぼ確実に賠償額が上がるので効果あり

 採算を考える必要がない

『人身傷害補償特約の使い方』

保険会社基準、弁護士基準、裁判基準、相場がある。

例1:過失8:2 保険会社損害額100

100のうち、8割の80を相手方より、

100のうち、2割の20を人身傷害で ?

→これを弁護士に依頼

例2:過失8:2 弁護士損害額200(保険会社損害額100)

200のうち、8割の160を相手方より、

200のうち、2割の40を人身傷害で ?

→人身傷害の40は、結局払われないとのことでした。この場合、保険会社基準であれば100なのに160もらっているので、40は出ない(足りない賠償額が無いため)、とのことでした。

例3:過失8:2 裁判損害額200(保険会社損害額100)

200のうち、8割の160を相手方より、

200のうち、2割の40を人身傷害で ?

→裏技的、これは払われる(約款に記載されているため、裁判所で決まった場合は支払うことになっている)、とのことでした。

死亡事故の際には、亡くなった本人がいないため、周りは0主張をしたりするが、防犯カメラ等をチェックし、これは4割、5割くらいの過失はでるだろ、、、そういった時に使えたりするとのこと。

保険会社と弁護士で話をして打合せしたりする。

よって、人傷は使える!

とのことでした。

『まとめ』

1.代理店は違法行為に気を付ける!

2.弁護士とは密かに!

3.人傷は魅力!

<質問>

平山幹事より、

Q.

「裁判の期間はどれくらいかかりますか?」

A.

ざっくりと、早くて半年。平均で9か月~1年。なぜ、期間がかかるか?

最初の期日が、1か月半から2か月くらい。

→日程は、裁判所と弁護士の都合で決まる。被告の都合は関係ない。最初の期日は、被告は出なくてもいい。

→2回目から本番になる。

→主張整理(お互いの主張)、主張を戦わせる

→大体2往復すると、裁判所が「この辺でどうだ?」、で半年くらい。

とのこと。

長尾幹事より、

Q.

「人身傷害はどれくらいで設定したらよいか?例えば3000万、5000万、7000万、1億。どういう理由で説明したらよいか、アドバイスはありますか?」

A.

相手方がいる前提として、その際は、いくらでも調整できるので、少なくても大丈夫。

相手方がいない場合は、額が多い方がいいが、、、あまり無いのでは。

とのことでした。

釧路弁護士会会長の久保田 庸央 先生は、釧路支部の顧問弁護士でございます。

今回のセミナーはとても分かりやすく、見入る内容で大評判でした。

誠にありがとうございます!!

36名にご参加いただきました。

《新年交礼会》

18:00~20:00(3F 孔雀の間)

新年交礼会を開催いたしました。

司会 山内副支部長

開会のご挨拶 加茂支部長

乾杯のご発声 三井住友海上(株) 村橋邦輝さま

(株)セフティプランニング大吉 宝福恭弘さまより,

北の勝 搾りたて』を頂戴しました!

関連団体さまPRタイム 司会 平山幹事

(株)JCM 皆川慶伍さま

(株)はままる 松本拓也さま

ワールドネット(株) 斉藤英美さま

タイムズモビリティ(株) 左) 佐藤稔也さま 右) 伊藤一哉さま

山田車両 山田伸一さま

金澤事業委員

釧路町吹奏楽団さまにお越しいただき、ユーモアな曲紹介と素晴らしい演奏を聞かせていただきました!

余興チームより、BENGO士特約大会のルール説明

BENGO士特約大会、第1景品獲得者 対木教育委員

時間短縮のための過酷なルールにより、BENGOカードでは決着がつかず、加茂支部長とのジャンケン対決となりました。

過酷なルールにより、第1景品獲得を逃した吉田幹事が最後ジャンケンで這いつくばっての景品を獲得!

素晴らしい精神力でした!

トータルプランナーのPRタイム 対木教育委員

会員増強のPRタイム 益子組織委員

上畑副会長のご挨拶と一本締めで無事閉会となりました。

新年交礼会には、30名の役員会員および保険会社さま、関連団体さまにご参加をいただきました。

長時間にわたり、誠にありがとうございます。とても有意義な時間となりました。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

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